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(1)市有地を空知太(そらちぶと)神社の敷地として無償で使わせている (2)富平神社の敷地になっていた市有地を地元町内会に無償譲渡した 以上のことが、 それぞれ宗教団体のために公金を支出したり、特権を与えることを禁じた憲法の規定、つまり政教分離の原則に違反するかどうかが争われた。 1、2審判決は、空知太訴訟で違憲、富平 訴訟で合憲の判断を示していた。 最高裁判所大法廷は、空知太神社に市有地を使わせていることを違憲と判断。 違憲状態を解消するための手段を審理させるため、札幌高裁に差し戻した。 1、2審は「鳥居やほこらの撤去を求めない市の対応は違法」と判断していた。 一方、富平神社をめぐる訴訟では、土地譲渡を合憲とした。